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【知っ得】実務者研修で喀痰吸引などの医療行為はできるのかを解説!

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今回ご説明するのは、介護士でも実務者研修を修了することで一部の医療行為(喀痰吸引や経管栄養)ができるのか?についてです。

本来喀痰吸引や経管栄養は医療行為であるため、医師や看護師のみが行える行為です。

ですので結論としては、実務者研修の取得だけで喀痰吸引や経管栄養を行うことはできません。

ですが、実務者研修においても、これらの資格の知識を得ることができ次のステップとしての足がかりになります。

そこで今回は実務者研修をとることで喀痰吸引において得られる知識について、詳しくご説明していきます。

かいご畑

喀痰吸引は痰などの異物を気管内から取り除く行為

そもそも喀痰吸引とはどんな行為でしょう?

喀痰吸引とは、吸引装置を使って痰などの異物を気管内から取り除く行為です。

高齢者の方は嚥下能力(飲み込んだり、咳をして取り除く力)が低下していきます。

自分の痰や食べ物が気管に入っても取り除くことができません。

そのため、誤嚥性肺炎や気管支炎などを発症しやすく、最悪の場合喉に詰まって亡くなってしまうこともあります。

そこで、喀痰吸引を行うことで痰や食べ物を気管から取り除き、誤嚥性肺炎や気管支炎を予防します。

喀痰吸引は一部のヘルパーでも対応ができる

先述しましたが、喀痰吸引と経管栄養はもともと医師や看護師のみが行える医療行為であり、平成23年度までは介護士による喀痰吸引はやむを得ない場合(緊急性、緊迫性)のみ認められていました。

しかし、少子高齢化や平均寿命の上昇により介護施設や老人ホームでも、喀痰吸引が必要な利用者が増えてきています。

医師や看護師の人数に対して、喀痰吸引や経管栄養の利用者が多すぎて対応できなくなると考えた国は、平成24年度より一定の研修を受けた介護士も一部の医療行為を行えるように改正しました。

喀痰吸引の場合一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、痰の吸引等に関する知識や技能を修得し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。

さらに、喀痰吸引の研修を受けた介護士の勤めている事業者が「登録特定行為事業者」として登録していないといけません。

実務者研修で学習する喀痰吸引について

実務者研修では医療的ケアの一環で喀痰吸引と経管栄養の学習と実技を行います。

ですが、実務者研修を修了しただけでは、実際に喀痰吸引を行うことはできません。

実務者研修後に喀痰吸引等研修を受講することで喀痰吸引と経管栄養が行えますから間違えないようにしましょう。

実務者研修での喀痰吸引の流れを説明しますが、基本的な流れはどのスクールでも一緒です。

~喀痰吸引の実施~
  1. 医師の指示、引継ぎ事項、留意点を確認します。
  2. 手洗い及び消毒を行います。
  3. 必要な物品・器材の確認、作動点検、配置
  4. 吸引の実施としてご利用者への説明、プライバシーの配慮、姿勢変更を行います。
  5. 観察(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ周囲の出血、傷の有無、義歯の装着状態、口腔内・鼻腔内、気管カニューレ内の貯留物、食物残留)
  6. 手袋の着用、チューブ接続、チューブ消毒、テスト吸引をします。
  7. 声かけ、チューブ挿入、吸引
  8. チューブ抜去、チューブ消毒、チューブ洗浄、片づけ
  9. 声かけ、姿勢変更、観察(顔色、呼吸状態)、手洗い
  10. 利用者の状態、痰の量、性状等を報告します。
  11. ヒヤリハット、アクシデントを報告します。
  12. 片づけ、物品管理
  13. 使用物品の片づけ、交換
  14. 実施内容を記録します。

実技において、実務者研修でも丁寧に教えてくれることは今後実践においても非常に役にあ立つことはおぼえておきましょう。

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喀痰吸引等研修には3種類の研修がある

あなたが実務者研修を経て、喀痰吸引をできるようになりたい場合、喀痰吸引等研修の研修が必要となります。主な内容は次の3つです。

  1. 第1号研修
  2. 第2号研修
  3. 第3号研修

それぞれ研修カリキュラムに含まれる基本研修、実地研修のどちらともを修了することで資格取得をすることができます。

受講資格は特にありませんから、未経験の方も受講が可能となっています。

しかし、研修実施機関によっては実務者研修などを取得していれば一部研修が免除になることもあります。

それぞれの研修について、詳しく見ていきましょう。

実施する内容

第1号研修・・・合計50時間の講義を受け、基本研修の修了時に筆記試験を合格する必要があります。演習では、看護師などの指導のもと痰の吸引などの治療練習を行い、実際に勤務先で実地研修を行います。第1号研修の全課程修了後、都道府県に「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行います。

認定証の交付を受けた方が「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業所で、不特定多数の方に治療を行うことができます。

第2号研修…第1号研修とほとんど同じカリキュラムで、50時間の講義があります。第1号研修と違う点は実施できる治療方法が限られている点です。

第2号研修の実地研修では「気管カニューレ内部の喀痰吸引」と「経鼻経管栄養」については学習できません。

第2号研修の資格取得者も不特定多数の方に治療を行うことができます。

第3号研修…第1号、第2号研修と違って重度障害者など特定の方にのみ治療を行うことができます。基本研修では、合計8時間の講義を受けた後、人体模型を使った演習を1時間行います。

実地研修の回数に制限はなく、受講者が看護師から治療を行っても問題がないという評価をもらえるまで行います。

まとめ

今回は介護士でも実務者研修を修了することで一部の医療行為(喀痰吸引や経管栄養)ができるのかについてご説明しました。

結論としては、実務者研修後に喀痰吸引等研修を受けることで一部の医療行為(喀痰吸引や経管栄養)を行えるようになります。

介護士として色々な利用者と関わりたい方やスキルアップをしたい方にはオススメの資格になります。

また直接資格をとってみたい場合でも、資料請求などをしてみてスクールを比較してみるとよいでしょう。

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是非検討してみてください。

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