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介護職の産休はいつから取れる? 出産手当やボーナスの支給について

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もしあなたが無事に介護職に就職し着実にキャリアアップを積んでいるところに突然妊娠したらどうお感じでしょうか。

そういったケースも最近少なくありません。「就職したばかりなのに休まなければいけなくなる」。そういった不安を感じられることも多いかと思います。

厚生労働省の調査によりますと、介護職員における比率を男女別にみると、介護職員・訪問介護ともに女性の比率が高くなっています。

「本当に休めるだろうか」と心配されているかもしれませんが、産休を取得し、現場復帰する人も少なくありません。

あなたもこれから産休を目指したいと希望されているかと思います。

そこで、ここでは介護職に就いた後、妊娠した場合の産休・育休を取るまでの流れについてご紹介していきます。

かいご畑

産休は労働基準法で認められている制度

まず産休ですが、これは労働基準法で定められている産前産後の休暇のことをさします。

労働基準法で定められた基準ですので、もしあなたがヘルパーとして仕事に就いた場合、必ず修得できるものです。

また出産前を産前、出産後を産後と呼び、以下のように定められています。

産休とは、産前休暇と産後休暇のこと
  • 産前休業:双子以上の(出産予定日の6週間前
    請求すれば、から)場合は14週間前、取得できます
  • 産後休業:就業で、週間は 8 出産の翌日から。
    本人が請、産後6週間を過ぎた後医師が認めた場合は就業できます

育児とは育児休業のこと

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は子どもが1歳になる、会社に申し出ることにより希望する期間育児のために休業できます、

産前休業期間は、請求した場合に就業させてはならない期間になります。

もしあなたが労働基準法に定める通り産前産後休暇を設定している施設で働くと、出産予定日の6週間前から休暇を取得できるしくみです。

産休中の気になるお給料は?

では、実際産休に入ってお給料はどうなるのでしょうか。

実はほとんどの場合、職場での給料は発生しません。

ですが、無給になってしまった人をサポートするために「出産手当金」が支払われることがあります。

出産手当金の内容ですが、会社の健康保険の加入団体である「協会けんぽ」から給付を受けられる制度です。

出産手当の給付期間
  • 予定日より前に出産した場合・・・出産した日を基準に、出産前6週間(双子以上の出産は14週間)と出産翌日から8週間のうち、会社からお給料が払われなかった期間に支給。
  • 予定日を過ぎて出産した場合・・・上記期間に加えて、実際に出産した日までの日数も対象になる。計算式もありますから、実際にシュミレーションしてみるのもおすすめです。計算シュミレーションへ

出産手当金の計算方法

支給される金額ですが、以下の式に当てはめて計算します。

  • 標準報酬日額×2/3×産前・産後休業日数

標準報酬日額は、支給前12か月の標準報酬付き額を平均した額を30日で割って計算します。

なお、健康保険への加入が1年未満の場合、平均した標準報酬月額と28万円を比べて、低いほうの金額を使い計算される決まりとなっています。

実際、産休中はボーナスが出るのか?

産休中のボーナスですが、回答としてはケースバイケース、「働いた施設による」ということになります。

ボーナスは指定額を定めるため会社によって査定する機関があります。

ですが、この評価機関のすべてが産休・育休などで使われているとボーナスがもらえない場合もあり得るので注意が必要です。

ただし施設によっては休業していても支給されるケースも少なくありません。

ぜひ一度、勤務先の就業規則を確認してみましょう。

まとめ

女性にとって子どもを産むというのは人生にとって一大イベントです。

ですから施設はあなたが元気に復帰できるよう配慮する義務があります。

この義務化されている制度が産休や育休であるため、あなたも安心して出産に挑めるよう、いまから準備を進めていってくださいね。

厚生労働省ホームページ

https://goodqualificationcare.com/child-allowance/

 

 

 

 

 

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