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9000円の賃上げは年間で10万8000円?介護職の給与改定について

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すでに介護職に就いている方ならご存じかと思いますが、9000円の賃上げが話題となっています。

月々9000円の賃上げなら、年間で10万8000円!
年収が10万円増えるって大きいですよね。

ですが、介護職の給料事情に詳しい人の間では「本当に9000円の賃上げとなるのか?」と疑問視する声が上がっています。

そこで今回は介護職9000円の賃上げに関する真相をわかりやすくまとめてみました。

介護職のお給料に興味のある方は、是非参考にしてみてください。

かいご畑

2022年度、収入を3%程度(月額9000円)にひき上げる


介護職9000円の賃上げは「新しい資本主義」政策の一環として、「保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員」を対象に、「収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための措置」の実施を決定しました。

スタートは2022年2月からで、9000円という具体的な金額と時期が提示されたため、エッセンシャルワーカーの待遇改善に大きな期待がかかっています。

ですが、この制度をよくみると「ひょっとすると期待できないな?」という点もいくつかありますので、ピックアップしてみましょう。

全体平均の月収にそれほど期待できない?

2020年の介護職の平均月収は23万9800円であり、全産業平均の30万7700円を大きく下回っています。

これを鑑みると、介護職に9000円の賃上げを行っても平均的な収入にはまだ遠いかも…という現実があります。

ですが、安定した定期収入が見こめる介護職は今後も需要が高まることが期待されており、れからの賃上げに期待したいところです。

9000円の賃上げを行える財源はどこから?


次に、全介護職に9000円の賃上げを行える財源が確保されていないという批判です。
賃上げの財源については国が介護職の賃上げに十分な額の1000億円を用意するとしています。
ですが、政府が提示する1000億円は介護職の分は十分でないという説もあり、介護職9000円の賃上げにはならないのではないかという意見が多く見られます。

処遇改善加算が取れない居宅介護などは対象外

賃上げの補助金は処遇改善加算という仕組みで事業所に支給されます。
そのため処遇改善加算の仕組みから外れる事業所は賃上げの対象とはなりません。

デイサービスやグループホームであっても、加算の申請をしていない事業所は対象外となるので注意が必要です。

事業所の判断次第では賃上げされる可能性もある

今回の制度では処遇改善加算が採用されます。これは経営者がどの介護職員にいくら配分するかを決められるものです。

つまり経営者としては均等に賃上げする必要も、全員の賃上げをする必要もなく、一部の職員のみに多く賃上げしても問題ありません。
そのため事業所の判断次第では9000円以上賃上げされる可能性も、1円も賃上げされない可能性もあります。

たとえば介護職の常勤換算1人×9000円相当を事業所に支給した場合、補助金は介護職員を常勤換算した分だけ事業所に支給されます。
所属する介護職員全員を9000円賃上げするだけの補助金は支給されないので注意が必要です。

常勤換算によっては対象外になる可能性も


常勤換算とは常勤職員と非常勤職員の労働時間を合算して、常勤職員何人分の労働時間になるかを算出することです。
ある非常勤職員が常勤の半分の時間で働いている場合、その職員は常勤換算で0.5人となります。
常勤職員よりも週の労働時間が短い人は、賃上げの金額が少なめとなる可能性が高いと言えるでしょう。

具体的な補助金の計算方法

支給される補助金の具体例は以下の通りです。
勤務時間が週40時間の事業所で、以下の4名が働くケース。

  • 週40時間の正社員Aさん
  • 週40時間の正社員Bさん
  • 週30時間の非常勤Cさん

週20時間の非常勤Dさん
(勤務時間は小数点第2位以下切り捨て)
この事業所の常勤換算は、以下の計算式のとおり3.2人(小数点第2位以下は切り捨て)となります。
2+{(30+20)÷40}= 2+1.25 = 3.2

つまりこの事業所へは常勤3.2名分の補助金(9000円×3.2=20800円)が支給されることになります。このように多くの事業所では介護職全員が9000円の賃上げとなるような補助金は支給されません。

介護職以外の職種へも分配可能なお金

事業所に支給された処遇改善加算は介護職以外の職種へも分配可能です。2021年12月8日に開かれた社会保障審議会の介護給付費分科会において、事業所に支給された補助金を事業者が他職種の処遇改善に用いることについて、「柔軟な運用を認める」とされました。

他の職種の賃上げ分は今回の政策では支給されておらず、他の職種に分配するには介護職の賃上げ分から差し引かなければなりません。

つまり介護職の賃上げ金額は他の職種が賃上げされた分だけ下がることになります。

とはいえ介護職の賃上げそのものは期待できる!

いかがでしたでしょうか。「9000円アップするの?」と期待したのに、少しがっかりしてしまったかもしれませんね。

ですが、悲観的な内容だけではありません。介護職全員に9000円の賃上げは難しいですが、賃上げそのものは期待が持てそうです。

12月10日の参議院本会議では「補助額を全て給与の引き上げに充てたことを自治体において確認する仕組みとする」と明言しています。

つまり賃上げの為の補助金を介護職員に分配せず別の用途に使用することは行政が許さないという事です。

自治体が補助金の使用方法を監視しているのであれば、ワンマンな経営者であっても不正利用は難しくなると予想できるでしょう。そのため賃上げそのものは行われる可能性が高いです。

9000円の賃上げは難しいですが、常勤職員であれば月々数千円の賃上げにはなると思っても良いかもしれません。

人材確保に注力している優良な介護事業所であれば、介護職の賃上げは期待できるでしょう。

おわりに

介護職9000円の賃上げを最後に簡単にまとめますと、以下の通りです。

賃上げまとめ
  • 介護職9000円の賃上げは政府が取り組んでいる政策のひとつ
  • 現段階の情報を整理すると全介護職に9000円の賃上げを行うのは難しい
  • 介護職の賃上げそのものは行われる可能性が高い

介護職の賃上げが行われること自体は喜ばしいことです。
介護業界に多くの人材が働くためにも、介護職の賃上げは避けては通れない道だと言えるでしょう。

今回は期待通りの賃上げとならなかったとしても、今後は介護職の待遇改善が行われるかもしれませんので、2月以降の改善案の様子などについても追っていきたいと思います。

かいご畑